土地探し ー 田舎伊豆で暮らす
コロナでおうち時間・リモートワークを経験しそれをきっかけとして田舎への移住を考える方が増えたことで伊豆でも住宅需要や住宅用地が掘り起こされているように思います。
実際に静岡県内でもそういった方を対象にした案内も見かけるようになり、積極的にアプローチをかける自治体もあるようです。
地元の住宅購入世帯はもちろん伊豆への移住をお考えの方の参考になればいいなと思い、土地探し・土地選びの記事を書かせていただきます。
田舎で土地探しをする際もインターネットを使うと簡単に検索できます。不動産屋さんに足を運べば親切丁寧に対応していただけるのですが、まずはインターネットで目星をつけてから不動産屋へ行くというのが現在の主流かと思います。
インターネットを使えば自分である程度探せるのはいいのですが、土地の説明の中で都市計画法・用途地域・市街化調整区域等、聞き覚えのない用語が多々出てくると思います。
今回は中でも田舎の土地探しで一番重要になってくる市街化調整区域について解説させていただきたいと思います。
市街化調整区域とは簡単に言うと建築行為を行ってはいけない地域になります。しかしもともと人が住んでいた地域を後出しで市街化調整区域に指定するという流れで決まった制度なので、もともとの住民が建替えや増築を行う際などには適宜許可をとることで建築行為は行えます。ここで重要なのが許可が必要であるというところです。
また、もともとの住人でなくともある程度の規模の集落内の土地で、なおかつ居住用の土地として使われていた実績のある土地であれば許可をとることで建築行為が行えます。ここでも重要なのが許可が必要であるというところです。
厄介であるのがこの許可について要件がいくつかあり、申請ルートが複数用意されていることです。何の問題もなく許可をもらえる土地があれば、明らかに許可がおりない土地がある一方で申請者や建物の規模といったことに関する条件をクリアすることで許可がおりる土地もあり自分の購入しようとしている土地がどのタイプの市街化調整区域内の土地であるのかということを正しく理解する必要があります。
自分で調べたり不動産屋さん・工務店に相談して結論をだしたとしても最終的に許可を出すのは県から権限移譲されている伊豆の国市でいうと市役所の都市計画課という部署になります。実際にはここで協議して許可がおりる土地であるならば許可申請を行うという流れになります。
今回の内容はあくまでも市街化調整区域の指定がある土地についてなので、用途地域指定されている土地やそもそも無指定の土地ではもっと簡単に手続きが進められます。
土地探しは、できれば用途地域の指定された区域で考えていただくことをお勧めいたします。
少し長くなってしまったので今回はこのあたりで続きは次のブログを読んでいただければと思います。